広島の風俗・デリヘル高収入求人サイト | リッチアルファ

広島版
広島版求人数
76
全国版求人数
860
お知らせ
(オススメ)奥鉄 オクテツ 広島〔求人募集〕

「うまい棒」と聞いて…心が汚れていると思った話

「うまい棒」と聞いて…心が汚れていると思った話

日々の生活、お疲れ様です。
本日のブログは「執事」が担当させて頂きます。

リアルな生活でも起こりえるトラブルの話題がyahooニュースに掲載されていたので、ちょっと考えてみたいと思います。

「子どもがコンビニで「うまい棒」を開封して「買い取り」を求められました。1本12円で、小さな子どもがしたことです。どうしても「弁償」しなければいけないのでしょうか…?」
っといった内容なんですが、民法などを引用して詳しく解説してました。

曰く、
原則として、商品を買い取る義務というよりも、店に対して商品代金相当額の損害賠償責任を負う義務があります。
 民法第709条によると「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされています。開封した商品は売り物として店頭に出せなくなるため、店が商品の代金分の損害を被ったといえます。

法律上、未成年の子どもの責任は親がとらなければいけません。
 民法第712条によると、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」とされています。つまり自分がしていることの善悪がつかないくらい子どもが小さい場合は、子どもは責任を負う必要はないということです。
 
その一方で同法第714条において「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。ここでいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」とは、「子どもの親」のことです。


とりあえず、法律を引用しなくても「そんな事は当たり前」だと思っちゃいますが、物によっては高額な物もありますから、身近なトラブルになる可能性はあるかもしれません。

ただ「例」で出すのが「うまい棒(12円)」という所が、時代を反映しているというか…
情けない話というか…

そんな風に思ったんですが、
そういえば先日20時頃に、近所のスーパーに行ったんですが「半額シール」の商品の前で、群がっていた約半分が「海外の方」だったんですね。

これも「時代だな」と思ったんですが、「文化の違い」とかもあるんで、今後こんなトラブルが増えてくる事を想定したニュースなのかも知れません。

それにしても「うまい棒」を「例」に出すのは…
どうなんですかね~

「ポケモンカード」とかの方がリアリティがあると思うんですが。。



♥キャスト大募集♥

直行直帰可能!
スタッフに連絡すれば直帰OK♪

容姿、スタイル
一切不問!
お客様が求めているのは
『癒し』なので
経験の有無は関係ありません(`・ω・´)

安心の講習方法
お仕事の講習は資料を見ながら説明します。

顧客管理の徹底♪
全国TOPクラスの会員数を
独自の顧客管理システム
で一括管理♪

安心して働けるのは当たり前!
TOPクラスの高額バックで余裕をもって稼ぎましょう!


【求人専用ダイヤル】
090-2801-1987
okutetu.h.r5@softbank.ne.jp
L INE ID  oku.tetu0508

求人チャット応募するLINEで応募メールで応募082-569-4079
LINEでお問い合わせ